健康保険使用の治療について

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「健康保険が使用出来る条件」

接骨院・整骨院で使用できる範囲については「法律で決まっている」事なので日本全国どこでも同じです。

まず下記の場合保険使用は出来ません。
・慢性的な肩こりや腰痛
・仕事中に痛めてしまった(労災)
・気が付いたら痛かった(どうして痛くなったのか判らない)
・痛めてから概ね1ヶ月以上経過したもの(慢性と判断される)

などが代表的なものになりますが、もしこれに当てはまる原因で保険適用すると詐欺罪に当たる可能性があるのです。

基本接骨院は「ケガ・怪我」を施術する場所なので必ず「いつ・どこで・何をして痛めた。」と応えられなければならないし、施術録にも記載の義務があります。

健康保険が使える例として

・家で重いものを持った時に痛めた
・車から降りる際に腰を捻った
・前から多少腰に痛みはあったが家で重いものを持った際に痛みが酷くなった。
・買い物中スーパーで転倒し腰を痛めた。

などが代表的な例になるのですが、やはり一般の方にはわかりづらいと思いますので、その際にはご相談下さい。

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