交通事故 加害者 自損事故の治療

交通事故の加害者側でも自賠責保険は使えます。(10:0の事故を除く)
(自損事故の方もどうぞご相談下さい。)

一般的に交通事故の怪我は被害者側と思われがちですが、衝突の際は身体に衝撃を受けているので当然加害者側や自損事故でも怪我は発生します。

                        しかし「自分が悪いのだから・・・」と多少の怪我では我慢をしてしまう方が相当数いらっしゃるようです。 実際広瀬接骨院でも事故後1ヶ月以上経過してから来院された方も多くいらっしゃいます。
 
                                           ところが1ヶ月も経過してしまうと自賠責保険はおろか加入している保険(人身傷害保険)さえも使用出来ないので結局自費扱いになってしまいます。
事故後痛みを感じたら直ぐに広瀬接骨院へお電話を下さい。
 

当院の強みをもう一つ。 通常加害者側を施術する場合ほとんどの院は人身傷害保険が適用されます。

通常これはどこの接骨院でも健康保険を適用して施術を行うのですが健康保険では単価が安過ぎて(むち打ちで610円程度)充分な施術が行えません。

しかし広瀬接骨院では保険会社としっかりお話をしほぼ自賠責保険での交通事故専用施術を行っており、後遺症など残さずお身体を回復させます。

そして治療後には自賠責保険より慰謝料も頂く事ができます。

加害者側だから自損事故だからと痛みを抱えて過ごすことはありません。
自損事故の方もどうぞご相談下さい。
痛みを感じたらすぐ広瀬接骨院まで連絡をお願いします。

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